遺言書を法務局で保管することが可能になります。
平成6年4月1日から、相続登記等の申請が義務化され、遺産分割をした日から3年以内に
遺産分割の内容に応じた所有権の移転登記申請が義務付けられます。
既に遺産分割された方は令和9年3月31日までに登記申請が義務付けられます。
これは登記の関係です。
それよりも私がむしろ重要だと思うのは、相続の開始から10年を経過した後にする遺産分割は原則として相続分によって画一的に決められる、すなわち、特別受益(相続人の1人が相続前に多額の贈与を受けているような場合)、寄与分(療養看護に特別の寄与をした)は考慮されないことになります。これは非常に重要なことです。