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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

遺産分割協議~劇的に変わります。

中村有作

中村有作

テーマ:相続

平成6年4月1日から、相続登記等の申請が義務化され、遺産分割をした日から3年以内に
遺産分割の内容に応じた所有権の移転登記申請が義務付けられます。
既に遺産分割された方は令和9年3月31日までに登記申請が義務付けられます。
これは登記の関係です。
それよりも私がむしろ重要だと思うのは、相続の開始から10年を経過した後にする遺産分割は原則として相続分によって画一的に決められる、すなわち、特別受益(相続人の1人が相続前に多額の贈与を受けているような場合)、寄与分(療養看護に特別の寄与をした)は考慮されないことになります。これは非常に重要なことです。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

保険会社の示談案より大幅に増額した、後遺障害非該当を該当にした事が多数あります。弁護士費用特約未加入でも対応可能。労働事件はセクハラ・パワハラ、残業代、不当解雇(降格含む)を多く取り扱っています。

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