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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

遺言書を法務局で保管することが可能になります。

中村有作

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テーマ:相続

 これまでは自筆証書遺言を作成した場合には、裁判所で検認という聞きなれない手続をする必要がありました。
 遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人などの立会いの下、遺言書を開封し、遺言内容を確認する手続(検認)が必要であった。
 令和2年(2020年)7月10日(金)から開始することになりました。
 全国300か所以上で実施するとのことです。
 遺言書を作成した場合、これを法務局に持ち込み、法務局に保管してもらうことになります。
 遺言書を紛失するおそれや改ざんされるおそれもない上、前記検認という手続きをとらなくてもすみます。。
 相続開始後は、遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付が受けられたり、遺言書の内容をが画像データーあるいは原本を閲覧することが
可能になります。
 ただし、遺言書の提出は遺言作成者本人がする必要があります。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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