民法(債権法)改正
賃貸借契約について
1 存続期間の見直し
借地借家法の適用を受ける土地建物の賃貸借は期間の上限はない。
同法の適用を受けない土地建物の存続期間は20年であった → 上限50年とされた。(新法604条)
太陽光パネル ゴルフ場等
2 不動産の賃貸人の地位の移転の留保規定(新法605条の2)
賃貸人Aから賃借人Bに建物譲渡した場合→ 賃貸人の地位Aにとどめる合意がAB間であっても
賃借人の同意が必要であった。
新法 上記事例がA、B間の合意でAに賃貸人の地位の留保の規定が新設された・
3 賃貸人による修繕義務(新法609条)
(1) 賃借人に帰責事由なし→賃貸人修繕義務あり
賃借員に帰責事由あり→ チン阿智人修繕義務なし
(2)一部滅失による賃料減額
賃借人の帰責事由なし→減額される
賃借の奇蹟事由あり→減額されない。
(3)賃借人の原状回復義務
賃借人の帰責事由なし→原状回復義務あり
賃借人の帰責事由あり→原状回復義務なし
例えば大雪などで家が倒壊した場合
一部滅失 滅失割合によって賃料減額
原状に戻す義務 賃貸人にあり
賃貸人にとってはかなりの負担となります。