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債権法改正~賃貸借契約

中村有作

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テーマ:債権法改正

賃貸借契約について

1 存続期間の見直し
  借地借家法の適用を受ける土地建物の賃貸借は期間の上限はない。
  同法の適用を受けない土地建物の存続期間は20年であった → 上限50年とされた。(新法604条)
   太陽光パネル ゴルフ場等
2 不動産の賃貸人の地位の移転の留保規定(新法605条の2)
   賃貸人Aから賃借人Bに建物譲渡した場合→ 賃貸人の地位Aにとどめる合意がAB間であっても
                                賃借人の同意が必要であった。
   新法 上記事例がA、B間の合意でAに賃貸人の地位の留保の規定が新設された・
3  賃貸人による修繕義務(新法609条)
 (1) 賃借人に帰責事由なし→賃貸人修繕義務あり
    賃借員に帰責事由あり→ チン阿智人修繕義務なし
 (2)一部滅失による賃料減額
    賃借人の帰責事由なし→減額される
    賃借の奇蹟事由あり→減額されない。
 (3)賃借人の原状回復義務
    賃借人の帰責事由なし→原状回復義務あり
    賃借人の帰責事由あり→原状回復義務なし
    例えば大雪などで家が倒壊した場合
     一部滅失  滅失割合によって賃料減額
     原状に戻す義務 賃貸人にあり
     賃貸人にとってはかなりの負担となります。
    

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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