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不起訴処分という制度

中村有作

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テーマ:その他

ある有名芸能人の強姦致傷事件が不起訴になったことで物議をかもしている。
不起訴になった後に、弁護士の異例のコメントも注目を浴びている。
不起訴処分には嫌疑不十分と起訴猶予処分の2つが含まれる。
嫌疑不十分は、検察官が公判請求を維持するに足りる証拠がないと判断して、公判請求を差し控えることである。
起訴猶予処分は、公判請求する証拠はあるが、諸般の事情を考慮して、公判請求を見送るというものであり、軽微な交通事故や万引き等の場合でよくなされる。
今回は強姦致傷であり、弁護人のコメントにもあったように、親告罪ではないので、告訴を取り下げても事件は終了せず、
検察官も公判請求可能であり、示談が成立したからといって直ちに起訴猶予処分となる罪でもない。
そこには、何がしかの背景事情があったとは思われるが、不起訴処分となった今、その真相を知るすべはない。
今回のケースは極めてレアケースであり、重大犯罪を犯してもお金を出して示談が成立すれば不起訴処分となるものではないということに十分留意しなければならない。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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