契約書について(1)
請負契約で契約書をかわしたとします。
国とか県とかの公共工事の契約書は非常に詳細な内容が記載されています。
ところが、民間会社同士の請負契約ですと○○一式 ○円との記載が頻繁にみられます。
当事者同士の関係がうまくいっている場合は問題がないのでしょうが、トラブルが発生した時は大変です。
この工事が○○一式に含まれるのか含まれないのかが争われると非常にやっかいです。
通常は請求する側が原告となって主張、立証責任を負いますので、この工事は○○一式に含まれないので別途請求権が発生することを立証しなければなりません。
別途契約書で追加工事として合意書などがあればいいのですが、そのようなものもとっていないケースが多いです。
特に請負金額は金額が大きくなりますので、その点は契約書で明確にしておく必要がありますので、ご注意下さい。