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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

契約書について(3)請負

中村有作

中村有作

テーマ:契約書

請負契約で契約書をかわしたとします。
国とか県とかの公共工事の契約書は非常に詳細な内容が記載されています。
ところが、民間会社同士の請負契約ですと○○一式 ○円との記載が頻繁にみられます。
当事者同士の関係がうまくいっている場合は問題がないのでしょうが、トラブルが発生した時は大変です。
この工事が○○一式に含まれるのか含まれないのかが争われると非常にやっかいです。
通常は請求する側が原告となって主張、立証責任を負いますので、この工事は○○一式に含まれないので別途請求権が発生することを立証しなければなりません。
別途契約書で追加工事として合意書などがあればいいのですが、そのようなものもとっていないケースが多いです。
特に請負金額は金額が大きくなりますので、その点は契約書で明確にしておく必要がありますので、ご注意下さい。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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