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交通事故(4)過失相殺

中村有作

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テーマ:交通事故

交通事故において全面的に相手方が悪い、いわゆる100対0という事案は、追突とか、センターラインオーバーとかの場合です。それ以外はなにがしかの形であなたの過失が問われます。過失があった場合に、損害額から過失割合をひかれることを過失相殺といいます。あなたの過失が20%、相手方の過失が80%の場合、あなたの賠償額が200万円だとすると、過失相殺後は160万円となります。
通常は任意保険で対応した方が金額が多いのですが、場合によっては自賠責基準で対応した方が賠償額が多い場合があります。
自賠責保険は強制保険ともいわれており、被害者保護の側面が強く、以下のような過失相殺基準となっています。
1)通常の傷害事案
  7割未満   ~   減額なし
  7割以上   ~   2割
2)死亡事案 後遺障害
  7割未満  ~   減額なし
  7割以上8割未満~2割減額
  8割以上9割未満~3割減額
  9割以上10割未満~5割減額

例えば事故で死亡場合 過失6割
  任意保険基準2000万円  800万円
  自賠責基準 1000万円  1000万円(7割以下なので、減額ないから)
このように通常は任意基準の方が賠償額が多いのですが、過失が大きい場合は、自賠責基準で賠償を受けた方
が有利な場合があります。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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