遺産分割協議~劇的に変わります。
よく、自己破産で問題となるのが、退職金の取り扱いです。退職する前に自己破産すれば、退職金見込額の8分の1の支払をすればすみます。退職金の見込額の8分の1が20万円未満の場合には、支払をしなくてもすみます。
次に、退職している場合には、退職金の全額を支払必要があります。ただし、まだ退職金を受け取っていない場合には、退職金の4分の1を支払うことになります。
退職して退職金を受け取った後に自己破産する場合は、退職金全てを返済に充てるというのが原則です。ただし、自由財産(約100万円)の範囲で手元にお金を残すことは可能です。具体例を挙げます。
退職金が1600万円だとした場合
① 退職前 8分の1 200万円支払
② 退職後
ⅰ 退職金が出た後
1500万円支払
(100万円は手元に)
ⅱ 退職金が出る前
400万円支払
このように、退職金が出る前と後では雲泥の差がありますので、よく注意して下さい。