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破産をするなら、退職金をもらう前に

中村有作

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よく、自己破産で問題となるのが、退職金の取り扱いです。退職する前に自己破産すれば、退職金見込額の8分の1の支払をすればすみます。退職金の見込額の8分の1が20万円未満の場合には、支払をしなくてもすみます。
次に、退職している場合には、退職金の全額を支払必要があります。ただし、まだ退職金を受け取っていない場合には、退職金の4分の1を支払うことになります。

退職して退職金を受け取った後に自己破産する場合は、退職金全てを返済に充てるというのが原則です。ただし、自由財産(約100万円)の範囲で手元にお金を残すことは可能です。具体例を挙げます。
退職金が1600万円だとした場合
 ① 退職前     8分の1 200万円支払
 ② 退職後     
    ⅰ 退職金が出た後 
            1500万円支払
            (100万円は手元に)
    ⅱ 退職金が出る前
            400万円支払          
このように、退職金が出る前と後では雲泥の差がありますので、よく注意して下さい。

                      

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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