遺産分割協議~劇的に変わります。
少し古い事件ですが、公園で小学校4年生の少年2人が軟式ボールでキャッチボールをしていたところ、近くで遊んでいた小学校5年生の少年の胸に当たり、死亡した事件で
仙台地裁はキャッチボールをしていた少年の両親に対して金6000万円の損害賠償を認める判決をした。われわれ世代の親からするならば、公園等でキャッチボールをした経験があるだろう。この判決に対しては様々な意見があるが、結局は同金額で和解が成立したとのことである。このような危険が現代では隣り合わせになっているので、生活全般についてカバーする保険に加入しておくことをお勧めします。個人賠償責任保険といって、火災保険、傷害保険、自動車保険の特約としてつけられているものです。保険に入る際に代理店の方によく相談してみてください。