遺産分割協議~劇的に変わります。
裁判をしてあなたが1000万円勝って、無事1000万円回収できたとします。あなたの依頼した弁護士さんに報酬等100万円かかりました。この100万円は相手方に請求できますかとの質問をよく聞きます。基本的にはあなたの弁護士さんの弁護士費用はあなたが負担することになります。従って、相手方には請求できません。訴状や判決には「訴訟費用」という難しい用語がでてきますが、これは印紙代、切手代等のことをいい、弁護士の費用は含みません。ただ、交通事故などの場合には損害額の一定金額(通常1割)程度は判決になれば、これも損害の一部として認められます。上記事例ですと「1100万円を支払え。」という判決になります。