勤務間インターバルについて知っていますか?①

佐藤正治

佐藤正治

テーマ:人を大切に人材の定着を

「勤務間インターバル制度」とは、
終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の
休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みです。

働き方改革関連法において、
労働時間等設定改善法(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)が改正され、
勤務間インターバル制度を導入することが事業主の努力義務となっています
(施行日:平成31年4月1日)

「労働時間等設定改善法」は、
事業主等に労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促すことで、
労働者がその有する能力を有効に発揮することや、
健康で充実した生活を実現することを目指した法律です

この仕組みの導入を事業主の努力義務とすることで、
労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保しようとしているものです

この法律が施行されてからかなりの時間が経ていますが
あまり知られていないような気がします

具体的に説明すると
所定労働時間が
8:00~17:00(お昼の休憩が12:00~13:00)の会社の場合
仮に勤務簡インターバルを11時間と定めた場合には
業務の都合で22:00まで残業をさせた場合には
翌日の始業時間は9:00にしなければなりません

所定労働時間の始業時間は8:00ですが
インターバルを確保するために
9:00以降にしか働かせることができません

細かい部分は今回は省略しますが
始業時間を下げなければならなくなるので
その場合どのような扱いにするのかなどを
決める必要があります

EU加盟国に関しては
すでに勤務間インターバルを設定することは
義務とされています

アメリカのハリウッドで働いている方の場合も
ユニオンの力が強く
しっかりと勤務簡インターバルは守られているようです

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Mybestpro Members

佐藤正治
専門家

佐藤正治(社会保険労務士)

masaharu社会保険労務士事務所

健康企業ナビゲーターとして、働く人たちの心身の健康にもじっくり向き合います。メンタルヘルス不調の原因を探り、企業に応じた対処法をアドバイスします。

佐藤正治プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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