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2015年、相続税改正に伴う相談事例①

「早く死んでくれねえかな~、、、、、。」



一瞬、ドキリとした言葉。

「いったいどうしたの?。。。」

昨年の12月上旬に、顔馴染みのクライアントと久しぶりにお会いした際に相談を受けました。


こちらのクライアントさんは、一人息子(60代)なのですが、お母様が高齢のためそろそろ終息に向かっているとのことです。
現在は療養施設で虫の息らしいのですが、引き継ぐ遺産が数十億らしいのです。

先日、銀行で行っている「相続セミナー」を聞いてきたとのこと。
相続税の支払いは、相続が発生してから10ヶ月以内に「現金」で納付しなければなりません。
(※但し、基礎控除の範囲内であれば支払い義務はありません。)


流石に数十億の資産を引き継ぐとなれば、基礎控除を差し引いても納税義務は避けられませんネ。


<※基礎控除額>

平成26年:5000万円+相続人一人につき1000万円×相続人の数

平成27年:3000万円+相続人一人につき600万円×相続人の数


この差は凄く大きのです!


しかし、人の死は自殺か他殺でない限り「節税」のために調整できません。
こちらのクライアントさんは、今後、我が身に降りかかる納税のことで悩んでおられました。
。。。。。遺産の8割が「現金では無い」のです!



そこで、少しでも「合法的に相続税の圧縮をする」ために色々な手段を行うのが相続税対策です。

信託銀行や銀行、税理士さんのオススメは、ハウスメーカーとタイアップして「アパート建てろ。」「マンション建てろ。」「介護施設建てろ。」「親族会社設立しろ。」「生命保険に入れ。」「孫への教育資金を生前贈与しましょう。」っとやたらまくし立ててきます。


もちろん悪いことではありません。。。

が、それらを後々管理する上で十分納得しているのでしょうか?

不動産所有すれば固定資産税。
入居者管理のためのコスト発生。
それらに関連する消費税。
法人設立すれば均等割と法人税。
法人の役員報酬(一定額以上)支払えば、社会保険料の負担。
法人の使用人所有すれば雇用責任の発生。
税理士さんへの定期的報酬支払い。
、、、、、現実的には様々な責任も発生してきます。



高齢になり、そろそろ自分の身の回りの整理をしようと考えたときに「商業用の相談役になる専門家」だけでなく、ご自身のご家族や、今後の希望に対して「納得できる安心の相談役」を探しておかれては如何でしょうか?


経験豊富なファイナンシャル・プランナーはあなたの人生のパートナーと為りうるはずです。


彼の場合は、もっと早くに親子で相続の話し合いをしておくべきでした。
認知症になっていたり、入院中で社会行動も自らできない様では十分な「予防対策」などできません。


※「節税対策」は上記だけではありません。
  ご相談希望の方はご連絡ください。 (初回面談は60分無料です。)
  TEL:025-225-8161



ファイナンシャル・プランナー
佐藤 美和子

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