遺産分割調停事件
平成30年の民法改正により、相続関係の改正が行われております。
大きな点を確認していこうと思います。
①法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できない。(要約)
施行日が迫っており、2019年7月1日です。(令和元年7月1日)
これまでと大きく変わっております。
例を挙げていきます。
例
(1)遺言者Yは、子であるAに不動産甲を相続させるという内容の遺言を作成した。
(2)Yが死亡し、相続人は子供であるA、Bである。
(3)Aが相続による不動産甲の移転登記をする前に、Bの債権者であるZが債権者代位により、A2分の1、B2分の1の登記を申請し、Bの持分を差し押さえた。
これまでの制度であれば、相続させるとの遺言に関しては、Aが不動産甲を取得したので、Bは権利を有せず、Bの持分を差し押さえたZの行為はAに対抗できないというものでした(Aは不動産甲を取得できる)(最高裁判決)
★改正された民法においては、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないとなっていますので、差押より先に、Aが遺言による登記をしないと、Aは不動産甲の所有権全部を主張できないという結論になります。
よって、これからは、遺言による相続させるという内容の登記は、当然に主張できるものではなくなりましたので、速やかに名義変更しないと、権利を失う(法定相続分を超える部分)可能性があるということになります。
結構、重要な改正です。
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