遺言の種類と自筆証書遺言①
司法書士法人SEALSの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
一般的なですが、遺産分割協議の話です。
遺産分割協議とは、亡くなった人(被相続人)の財産(遺産)を相続人でどの財産をどの相続人が取得するのか、相続人全員で協議することです。
遺産分割協議の特徴は、相続人全員の合意が必要という点です。
世の中には、様々な協議が存在しておりますが、そのほとんどが多数決であることが多いです。(株主総会、国会の議決など)
極端な話をすると、相続人が15人いたとして、そのうちの1人が反対すると、たとえ、あとの14人がその協議内容に賛成していたとしても、遺産分割協議は成立しません。多数決であれば、15分の14が賛成している訳ですから、その協議は、成立します。遺産分割協議は、その点が難しくなる点でもあります。
被相続人の生前にまとまっていたとしても、被相続人の死後、やっぱり納得できないと、1人の相続人が主張した場合、遺産分割協議は成立しません。
相続人全員の合意、それぞれの相続人の方が過去の色々なことが思い出されて、なかなか難しいことになることもあります。協議が成立しないとなると、根気よく交渉を続けるか、家庭裁判所に対して、「遺産分割調停」を申立することになります。
遺産分割調停はあくまでも話し合いの場です。代理人(弁護士)を選任しない限り、それぞれの相続人が家庭裁判所に出廷しますが、それぞれが顔を合わすことはなく、調停委員の方にお話をして、相手方に伝えながら話し合いをすることになります。ここでも、調停委員を通じて話し合った協議が、全員の合意に達しなければ、調停は成立しません。調停が成立しなかった(不調)場合は、家庭裁判所による審判(裁判)によって決することになります
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