遺言の種類と自筆証書遺言①
司法書士法人SEALSの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
連帯保証人になられた方がなくなった場合、連帯保証人の地位は相続されるのか?という点です。
結論から申し上げますと、連帯保証人の地位は相続されます。但し、全額返済義務があるわけではなく、相続分の応じた債務を承継します。
たとえば、500万円の連帯保証人になられた方が亡くなった場合において、
相続人が配偶者、子供2名であった場合配偶者が250万円、子供が125万円づつの法的な返済義務が生じます。
相続放棄をすることによって、連帯保証人の債務の相続を回避することが可能です。
相続放棄は、被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
現実的には、3か月以上経過して請求書が送られることが多く、被相続人が連帯保証人になっていることを知らなかったということもあり得ます(むしろ、多いです)。
その場合でも、連帯保証人の請求を受けてから3か月以内であれば、相続放棄が可能なケースもあります。その場合は、専門家(弁護士・司法書士)に遠慮なくご相談ください。
但し、相続放棄をした場合、プラスの財産(預金や不動産)も取得できなくなります。その点も考慮に入れながら結論を出さなければいけません。
相続・遺言のご相談は司法書士法人SEALS奈良オフィスまでお気軽にご相談下さい。
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