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相続登記と不動産の売却

上北洋介

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テーマ:相続・遺言

司法書士法人SEALSの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。

よく、相続で、「売却する予定なので、相続登記はやめておきます」と言われることがあります。

相続人の方が不動産を売却する場合、相続登記にて、相続人の方に名義変更しておかないと、売却による移転登記をすることができません。売却の前に相続が発生しているからです。

相続が発生し、遺産に不動産がある場合、遺産分割協議が成立していれば、その流れで存命の方に名義変更をしてかないと、後々の手続きが時間がかかる場合がありますので、亡くなった方名義でそのままにしておくのは、賢明ではありません。

相続・遺言のご相談は司法書士法人SEALS奈良オフィスまでお気軽にご相談下さい。
☎0742-81-8445  HP http://gakuenmae-shihou.com/

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