遺産分割調停事件
司法書士法人SEALSの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
よく、相続で、「売却する予定なので、相続登記はやめておきます」と言われることがあります。
相続人の方が不動産を売却する場合、相続登記にて、相続人の方に名義変更しておかないと、売却による移転登記をすることができません。売却の前に相続が発生しているからです。
相続が発生し、遺産に不動産がある場合、遺産分割協議が成立していれば、その流れで存命の方に名義変更をしてかないと、後々の手続きが時間がかかる場合がありますので、亡くなった方名義でそのままにしておくのは、賢明ではありません。
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