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公正証書遺言の管轄

上北洋介

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テーマ:相続・遺言

司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。

公正証書遺言は公証人が作成します。
公証人は各法務局管轄で業務を行っていますので、公証人は管轄内でしか公正証書遺言の作成ができません。

公証役場で作成すれば、管轄内で業務を行っていますので、嘱託する側(遺言者)が公証人役場に出向く以上は、管轄の問題はありません。
 よって、奈良県内に居住している方が、大阪市内の公証人役場で公正証書遺言の作成を行うことが可能です。出向くのであれば(証人も含めて)、全国何処の公証人役場でも公正証書遺言を作成できます。
公証人の方に出張をお願いする場合については、管轄内でしか出張できないということになります。ですので、出張の場合は、管轄内の公証人に出張をお願いすることになります。

相続・遺言のご相談は司法書士法人SEALS奈良オフィスまでお気軽にご相談下さい。
☎0742-81-8445  HP http://gakuenmae-shihou.com/
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