払い過ぎの利息の裁判
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
過払い金請求には時効があります。(10年)
時効が成立すると、1000万円の過払い金があったとしても、消滅してしまいます。
過払い金の時効の起算点については、最高裁判決があります。
最高裁判所は、継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済によって過払金が発生したとき、弁済当時他の借入金債務が存在しなければ、上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合、上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、上記取引が終了した時から進行すると判断しました。(最高裁平成21年1月22日判決)
ややこしいですが、通常の消費者金融、信販会社などの過払い金の時効は、取引終了から10年ということになります。平たく言えば、完済したときから10年です。
但し、一回完済して再度利用した場合など、最終完済から10年にならないと判断される場合もあります。また、別の契約(弁済を分割して支払う合意など)をした場合など、通常の取引でなくなった時などは時効の起算点が裁判によって争われることもあります。
基本的には、完済から10年で時効になります。ですので、広告などで多く宣伝されています。
過払い金を請求するのであれば、取引内容、完済時期にも注意が必要になります(金融会社が開示する取引履歴によって、その点は確認できます)。
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