信販会社への過払い請求
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
本日は債務整理の一環としての手続である任意整理についてです。
任意整理は、利息制限法の引き直しした残高(過払になっていない)にて、一括弁済や分割弁済の和解契約をする手続です。
昔は、一括での弁済であれば、元金を減額してくれる会社などはありました。
現在は、一括での弁済の提案でも、元金の減額に応じてくれる会社は殆どなくなりました。
昨今の過払請求にて、金融各社も資金に余裕がないのかもしれません。
最近は、分割での弁済で、元金ですら和解できないケースも出てきております(会社によります)。
和解契約日までの利息の負担、又は、将来に向けて利息を付加するよう主張する会社もあります。
そうなると交渉が難航するケースもあります。全体像を確認の上、手続を進める必要があります。
債務整理を専門家に依頼される場合は、専門的な知識・経験を持っておられる弁護士、司法書士に依頼をしてください。
債務整理(過払請求・任意整理・自己破産・個人再生)のご相談は司法書士法人SEALS奈良オフィスまでお気軽にご相談下さい。
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