遺言の種類と自筆証書遺言①
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
今回は戸籍についてです。
兄弟姉妹の方が相続人になる場合、集める戸籍はかなりの多数になる場合があります。
兄弟姉妹は相続順位が第三順位になりますので、第一順位の子、第二順位の直系尊属(父母・祖父母)がすでに死亡していることを証明する必要があります。
ですので、
①被相続人の出生から死亡までの戸籍
②相続人の現在の戸籍
だけでは足りず、
③被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍
④(祖父母の生まれた年により)祖父母の死亡の記載がある戸籍
⑤兄弟の一人が亡くなっておられた場合、その兄弟の出生から死亡までの戸籍
が必要になります。本籍がバラバラであったりすると、かなりの枚数になります。
司法書士は、相続登記、家庭裁判所への書類作成(遺産分割調停、遺言の検認など)のご依頼があれば代わりに戸籍を取得することができます。
相続・遺言のご相談は司法書士法人SEALS奈良オフィスまでお気軽にご相談下さい。
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