遺産分割調停事件
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
公正証書による遺言でない限り、家庭裁判所への検認手続が必要になります。
検認手続とは、相続人全員が家庭裁判所に集まり、残された遺言の内容、形状、保管状況などを確認する手続きです(遺言が封印されていれば、検認手続によって開封します)。表現を分かりやすくするならば、確認の手続です。
非常にわかりにくい点ですが、検認手続は、残された遺言が有効か無効かを判断する手続ではなく、あくまでも遺言の存在を確認する手続です。検認手続を経て以降、遺言が偽造・変造されないようにするために行う手続です。遺言の有効・無効を判断してもらうには、別途、遺言無効の訴え(または調停)の申立をする必要があります。
しかしながら、実際の現場では、遺言の検認によって、家庭裁判所が介在するというイメージがつきやすく、有効・無効を判断する場であるという誤解が多いです。
また、申立をした人以外は、突然家庭裁判所から、遺言検認期日の通知が来ることになり、構えてしまうケースも多いです。
公正証書による遺言でない限り、家庭裁判所の検認手続を経なければ、遺言に基づいた相続の手続を行うことができません。また、封印された遺言を勝手の開封したり、遺言がありながら検認手続の申立を行わないと罰則規定があります(罰金)。
ですので、自筆で残された遺言がある場合、遺言の検認手続は絶対に行わなわれなければならない手続です。相続人間にやましいことがあるから、家庭裁判所に検認手続の申立をする訳ではありません。
検認手続によって、無用な疑心暗鬼が生まれる可能性があります。
私共としては、公正証書による遺言の作成をお勧めしております。
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