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相続と(根)抵当権抹消①

上北洋介

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テーマ:不動産登記

司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。

(根)抵当権抹消と相続についてです。
今回は団信保険(債務者が亡くなれば、住宅ローンが完済される保険)によって、債務を完済した場合の手続きについてです。不動産が亡くなった方名義の場合、(根)抵当権抹消の登記をするにはどういった手続きが必要なのかです。

現在の不動産登記実務では、不動産の名義人の方が亡くなった後に、保険によって完済に至ったという事実を重視して、(根)抵当権抹消の登記の前に相続登記が必要になっています。相続によって不動産を取得された方と住宅ローン債権者(銀行等)との申請になります。

したがって、団信保険で完済した場合は、相続登記の後、又は、相続登記と同時でなければ、(根)抵当権抹消の登記はできないということになります。
住宅ローン債権者(銀行等)が出す書類には期限がありますので、相続登記を前提とした遺産分割協議がなかなか終了しないケースでは、書類を再度取得する必要がある場合があります。

相続・遺言・(根)抵当権抹消の登記のご相談は司法書士法人SEALS奈良オフィスまでお気軽にご相談下さい。
相談は無料です(出張相談も無料です)
☎0742-81-8445
HP  http://gakuenmae-shihou.com/index.html

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