相続と(根)抵当権抹消①
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
本日は奈良市役所に行ってまいりました。
登記簿に建物が存在するものの、登記簿記載の建物の地番が現在のものとは大きく相違する物件がありましたので、税務課に建物の所在の確認をしてきました。
古い建物(昭和20年代など)の場合、現在の地番と相違する場合があります。
市の方では固定資産税を課税しているので、建物の場所を把握されている場合が多いです。
その際は、役所の税務課で確認するのが早いことがあります。
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