遺留分
学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
戸籍の種類についてです。
戸籍の種類は大まかに4つに分けることができます。
①戸籍謄本(または戸籍全部事項証明)
現在の戸籍で、筆頭者をはじめ、その全員の記載があるものです。
最近は横書きのコンピューター化された戸籍が多くなっています。
②戸籍抄本(または戸籍一部事項証明)
①の戸籍謄本の中で、一部の人に対する戸籍です。現在の戸籍の一部の記載になります。
③除籍謄本
死亡や結婚・養子縁組などにより、戸籍に載っている全員が除かれている戸籍のこと。
載っている全員が別の戸籍に転籍した(または死亡により除かれた)という意味です。
④改製原戸籍
改製により新しい戸籍が編纂されたことを意味します。
改製とは、法務省令(国の命により)により新しく戸籍を編纂することです。戸籍制度が変わった時に行われています。当事者側の都合ではなく、国の都合によって、新しい戸籍が編纂されています。新しく編纂された戸籍の前の戸籍を改製原戸籍と呼称しています。
(最近では、平成6年、昭和32年法務省令で改製が行われています。実際の改製時期は市町村によって違います)
相続により、これらの戸籍を集めることになります。特に除籍謄本と改製原戸籍の区別はなかなか難しいですね。亡くなった方が本籍地をかえていなければ、出生から死亡までの戸籍をと市町村の窓口で伝えれば、用意してくれると思います。本籍地をかえていても、それまでの戸籍は出してくれます。
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