相続登記と不動産の売却
学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
相続手続きに必要な戸籍についてです。(基本的には戸籍謄本(除籍・改製原戸籍))
①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
その方の相続人が誰であるかを確認するために必要です。
相続人が誰になるかによって、戸籍の数が相違します。
(1)相続人が子供さんの場合
上記①の戸籍によって、子供を確認するだけで足ります。したがって、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍で足ります。
(2)相続人が直系尊属(両親・祖父母)の場合
上記①の書類で足りるケースも多いですが、祖父母が相続人となる場合では、両親が亡くなっていることが分かる書類が必要です。
(3)相続人が兄弟姉妹の場合
上記①に加え、亡くなった方のご両親の出生から死亡までの戸籍が必要となります。場合によっては、祖父母が死亡記載の戸籍が別途必要になる場合もあります。
②相続人の方の現在の戸籍謄本(戸籍抄本)
亡くなった方の死亡当時、相続人が生存していることを証明するために必要です。そういう理由から、亡くなった方の死亡以降の戸籍であれば、問題はありません。
★数次相続(亡くなった方の相続人の方が亡くなり、別の相続が発生している場合)
その亡くなった相続人の方の出生から死亡までの戸籍(上記①、②と同様の書類)が必要です。
相続人の方の人数が多い場合(数次相続が発生している場合)などは戸籍の量は大量になる場合があります。
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