公正証書遺言②
学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
相続放棄とは?
文字通り、相続を放棄するという意味です。
法律上は、相続人の立場を放棄するということになります。
相続放棄は、亡くなった方の財産・債務いづれも放棄することになります。
相続人の1人からでもできます。
例えば、Aさんに子供B、C、Dの3名がいたとします。(配偶者は先に死亡されている)
Bさんだけが相続放棄をすることもできます。その場合、遺産分割協議はCD間で行うことになります。
上記の例で、BCD全員が相続放棄をした場合はどうなるのか?
相続の第一順位である子供全員が相続放棄をされましたので、第二順位である、Aさんの親(祖父母)、親(祖父母)が先に死亡されていたらAさんの兄弟姉妹が相続人になります。
相続人でなくなってしまうのが相続放棄です。
なお、相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の死亡(自分が相続人であること)を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
期間は3か月です。事情があれば、伸ばすことも可能です。
また、必ず家庭裁判所に申述しなければなりません(申立書を添付書類(戸籍等)とともに裁判所に提出)。
これまでのご依頼者で、弟に相続を放棄するという書類を書いたので、相続放棄ができているとおっしゃる方がおられましたが、個人間では相続放棄はできませんのでご注意ください。
相続放棄・遺言のご相談は学園前司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
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