遺言の種類と自筆証書遺言①
学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
遺留分はあくまでも権利なので、行使しなければ、時効によって消滅します。
民法1042条に次の記載があります。
「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。」
遺留分が侵害される贈与、遺贈があったことを知ってから1年です。
また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、相続開始
のときから10年経過すると消滅してしまう権利です。
長期間、遺留分減殺請求をするのか、しないのかと悩むことはできないです。期間だけはしっかりと押さえておいてください。
また、相続開始前、相続開始後に遺留分を放棄することができます。
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。
民法1043条に次の記載があります。
「① 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
② 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」
遺留分の放棄によって、他の相続人の遺留分が増加することはありません。
相続開始後の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可は必要ではありません。
遺留分減殺請求は必ず裁判を通じて行使しなければならない権利ではありません。しかし、形に残る請求方法(配達証明付内容証明等)で請求しておく必要があります。
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