遺留分
学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
今回は公正証書遺言の作成方法・要式です。
(1)遺言作成の方法
ご本人様が公証人役場へ赴く、又は、公証人に出張(別途出張費用がかかります)した上、ご本人様
が内容を確認の上、その内容で公証人が作成します。(実際には文案として作成の上、ご本人様に確
認して頂いた上、当日に内容を確認するケースが多いです)
内容に問題がなければ、署名・押印(実印)を致します。
(2)要件
15歳以上の方であること、遺言する能力(意思能力)があること。
証人2名の立会が必要です。以下の人は証人になれません。
1 未成年者
2 推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
推定相続人の関係人は証人にはなれませんので、第三者が証人になる必要があります。
(3)必要な書類(場合によっては必要な書類を含みます)
(ア)戸籍謄本(相続人に遺言を残す場合は関係の分かる戸籍謄本)
(イ)ご本人の印鑑証明書
(ウ)預貯金や株式の明細
(エ)受遺者(遺言によって財産を貰う方)の住民票
(オ)遺言執行者の身分証明書
(カ)不動産の登記事項証明書
(キ)不動産の課税明細 固定資産評価証明書 名寄台帳など
簡単には以上です。必要な書類はケースによって変わります。
次回は公正証書遺言のメリット・デメリットです。
相続・遺言のご相談は学園前司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。