連帯保証人の地位と相続
学園前司法書士事務所の司法書士 上北です。
まず、相続に関連しまして、遺言の種類と各遺言の詳細を何回かに分けてコラムします
よろしくお願い致します。
遺言の種類は大きく分けて2つに分類されます。
①自筆証書遺言
自身で遺言を書く遺言
②公正証書遺言(こちらをお勧めしています)
公証人役場で公証人の前で口述し、遺言を作成してもらう方法
まず、自筆証書遺言はご自身で遺言を作成する方法です。好きな時間にいつでも作成することができます。
自筆の遺言についての要件は簡単の列挙すると、以下の3点です。
(1)全ての文をご自身で記載する必要があります。パソコンで入力したりすることはできません。また、 代筆で記載することもできません。
(2)記載日付をしっかり残しておく必要があります。○○年○月○日と正確に記載します。
(3)署名・押印が必要です。押印は実印がベストです。
要件としては以上です。ひとつでも欠けますと遺言は無効になります。
次回は自筆証書遺言の記入の注意点です。
相続・遺言のご相談は学園前司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。