外国人学生を対象にインターンシップを実施するためには?VISAと手続きについて

先日(2026年3月16日)、介護福祉士国家試験の合格発表がありました。
合格されたみなさん、おめでとうございます。
弊社にも嬉しい報告をいただいています!
努力の甲斐あっての合格は、喜びもひとしおですね。
介護の現場で夜勤にも従事しながら、朝勉や夜勉など努力をされていて、ほんとうに頭が下がります。
弊社には、外国人の方や、外国人材を雇用する企業の方から、各種のお問い合わせをいただいていますのでご紹介します。
介護福祉士国家試験に合格したら
介護現場において、在留資格「特定技能」で働いている方は、
介護福祉士国家試験に合格すると、在留資格「介護」へ変更申請ができます。
合格証書が手元に届きますので、介護福祉士登録証の交付申請をし、
この介護福祉士登録証とその他必要書類を揃えて、入管へ申請します。
介護福祉士国家試験に不合格のときは
介護福祉士国家試験に、初めてパート合格が導入されました。
パート合格した場合、特定技能の介護分野では、通算在留期間の延長措置が決定しています。
特定技能1号の在留期間は通算5年という上限がありますが、次の要件を満たした場合に、最長1年の在留期間の延長が可能です。
特定技能の5年の在留期間が経過する直前の介護福祉士国家試験で全パートを受験し、
- 当該試験において1パート以上合格していること
- 当該試験において総得点に対する合格基準点の8割以上の得点があること
- 翌年度の介護福祉士国家試験を受験することを誓約すること
- 翌年度の合格を目指すための学習計画を提出すること
まずは休息して、もう1年がんばる!と決めたら、この延長措置の手続きを行ってください。
その他、次の施策も発表されました。
専門学校で介護を学ぶ留学生について
国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格で働ける特例措置が5年間延長されると発表がありました。現在は令和8年度までに専門学校など養成施設を卒業した人が対象ですが、令和13年度の卒業生までとなります。
深刻化する介護人材不足に対応するため、さまざまな施策が進行中です。
最新の情報を取り入れて、適切に手続きを進める必要があります。
弊社では入管手続きのサポートをさせていただきます!
お気軽にご相談ください。



