障害福祉サービス、多機能型事務所とは?
接待営業を行う店舗は、風俗営業の許可が必要です
風俗営業とは?
風俗営業にはいくつか種類があり、
中でも「接待飲食等営業」は、1号から3号までに分類されています。
1号営業 料理店、社交飲食店
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
3号営業 区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
風営法の改正とは?
2025年7月に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、通称「風営法」の一部が改正されました。
無許可で営業した場合、以前は「懲役2年以下、罰金200万円以下」という罰則でした。
現在は「拘禁刑5年以下・罰金1000万円以下」に罰則が強化されています。
適正な申請でトラブルを予防しましょう
風俗営業を行うには、申請書および添付書類を準備して、管轄の警察署に申請し、許可を受ける必要があります。
残念なことに、長崎県内では無許可営業による逮捕の事例が発生しています。
何を準備したらいいか分からない、申請書類が多くて作るのが大変、開業準備で忙しくて自分で申請できない、などお困りのことはありませんか?
経験豊富な行政書士にぜひご相談ください!
当事務所の業務内容と報酬額
風営法の許可申請(銅座・思案橋地区) : 150,000円(税別)~
風営法の許可申請(長崎県内のその他の地域) : 160,000円(税別)~
営業地域等の事前調査 : 30,000円(税別)~
風俗営業許可について、ご不明な点はお気軽にご相談ください♪




