2025年6月に風営法が改正されました!

李泳勲

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テーマ:許可・申請

接待営業を行う店舗は、風俗営業の許可が必要です




風俗営業とは?

風俗営業にはいくつか種類があり、
中でも「接待飲食等営業」は、1号から3号までに分類されています。

1号営業 料理店、社交飲食店
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

2号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの

3号営業 区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

風営法の改正とは?

2025年7月に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、通称「風営法」の一部が改正されました。

無許可で営業した場合、以前は「懲役2年以下、罰金200万円以下」という罰則でした。

現在は「拘禁刑5年以下・罰金1000万円以下」に罰則が強化されています。



適正な申請でトラブルを予防しましょう


風俗営業を行うには、申請書および添付書類を準備して、管轄の警察署に申請し、許可を受ける必要があります。

残念なことに、長崎県内では無許可営業による逮捕の事例が発生しています。

何を準備したらいいか分からない、申請書類が多くて作るのが大変、開業準備で忙しくて自分で申請できない、などお困りのことはありませんか?

経験豊富な行政書士にぜひご相談ください!


当事務所の業務内容と報酬額


風営法の許可申請(銅座・思案橋地区) : 150,000円(税別)~

風営法の許可申請(長崎県内のその他の地域) : 160,000円(税別)~

営業地域等の事前調査 : 30,000円(税別)~

風俗営業許可について、ご不明な点はお気軽にご相談ください♪

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専門家

李泳勲(行政書士・海事代理士)

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