外国人をアルバイトとして雇用するときのポイントと注意点について!
日本で働く外国人のうち、一定の要件を満たした方を高度人材として認定し、在留の優遇措置を設けています。
高度専門職として認められる基準は実に高く、その基準を満たすことは非常に難しいです。
今日は高度専門職について詳しく解説していきます!
高度専門職の対象となる「高度人材」とは?
在留資格高度専門職に該当するためには、外国人が高度人材であることが必要です。
高度人材とは、高度人材ポイント制により70点以上に達した外国人です。
高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを与えます。
最初に70点以上に達した時に「高度専門職1号」となり、3年間継続できた場合は、「高度専門職2号」へ移行します。
それではポイント計算表を見ながら、各基準について説明していきます。
学歴・職歴・年収・年齢の基準
①学歴について
最終学歴は大学以上であることが必要です。
博士号 > 修士号 > 学士号 の順にポイントが変わります。
この項目で取得できる最大のポイントは、高度専門・技術分野においては35点、他は25点です。
②職歴について
最低3年以上、各専門分野に従事していることが求められます。
従事しようとする業務に係る実務経験のみが認められます。
③年収について
「専門・技術分野」及び「経営・管理 分野」においては、年収300万円以上で あることが必要です。
「学術研究分野」及び「専門・技術分野」では、年齢に応じて年収基準が異なります。
④年齢について
「学術研究分野」及び「専門・技術分野」では、若いほど高いポイントが付与されます。
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