2022年6月から永住許可申請の書類の一部が変更になりました

李泳勲

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テーマ:外国人・グローバル支援~長崎と世界~

永住許可申請の提出書類は多岐に渡ります。その一部が変更になりましたのでご説明します。
申請の際には常に最新情報をご確認ください。

身元保証に関する資料が減少しました

2022年6月1日以降の申請に必要な身元保証に関する提出資料は2点です。

身元保証書・・・以前とは様式が変更になっています。
内容は、身元保証人の氏名、住所、職業・勤務先、国籍等、被保証人との関係を記載し、永住許可申請を行う申請人が「本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。」というものです。身元保証人の自筆署名が求められます。

運転免許証の写し等
身元保証人の身分事項を明らかにする書類で、住民票の写し等でも可です。

従来は、身元保証人の次の資料が必要でした。今回の変更で大幅に少なくなっています。
・身元保証書(旧様式)
・在職証明書等の職業を証明する書類(会社の役員等の場合は、会社の登記簿謄本)
・住民税の課税証明書や源泉徴収票等の所得を証明する書類
・住民票の写し

了解書が必要です

2021年10月1日から、申請者本人に係る資料として、「了解書」が必要になっています。
了解書については、こちらのコラムをご覧ください。
永住許可申請の概要についても、コラムを公開しています。

ぜひ行政書士にご相談ください

永住許可申請は、在留資格の更新手続きとは異なり、さまざまな書類が必要です。
注意点もありますので、申請をお考えの方はご相談ください。
行政書士がこれまでの経験を踏まえて対応いたします。

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