外国人をアルバイトとして雇用するときのポイントと注意点について!
在留資格申請の原則
企業の方が「外国人を雇用したい」と思った時、
外国の方が「日本で働きたい」と思った時、
まずは出入国在留管理庁(入管)への申請手続が必要です。
原則として、在留を希望する外国人本人が入管へ出頭しなければなりません。
よくあるお悩み
ただ、現実の問題として、外国人が自ら手続をしようとすると、
- 日本語で細かいニュアンスを伝えるのが難しい
- 必要書類を準備するのが大変
- 入管の受付時間(平日9時~16時)内に窓口に行けない
申請取次行政書士に依頼するメリット
そこで、申請取次行政書士が申請をお手伝いします。
申請取次行政書士は、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。
この場合、外国人本人の出頭は免除されます。
外国人本人にとっては、仕事や学業に専念できるというメリットがあり、
外国人が所属する企業や入管窓口にとっても、書類や記載の不備等が少なくなって、
事務処理の効率化に繋がるというメリットがあります。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受け、
あらかじめ入管に届出をしている行政書士のことです。
入管法や入管への申請について継続的に学び、経験を積んでいます。
リーガルナビの申請取次行政書士
リーガルナビ行政書士法人では、
申請取次行政書士が、あらゆる分野の申請を取り扱っています。
- 在留資格認定証明書交付申請 海外にいる外国人を日本に招聘するための手続
- 在留資格変更許可申請 留学生が引き続き日本で就職する場合などの手続
- 在留期間更新許可申請 在留期間を延長するための手続
- 在留資格取得許可申請 日本で出生した外国人などが取るべき手続
- 永住許可申請 永住者の在留資格を希望する場合の手続
- 資格外活動許可申請 留学生などがアルバイトをしようとする場合の手続
お気軽にご相談ください!
在留資格についての申請をお考えの方は、ご相談ください。
経験豊富な申請取次行政書士がお話を伺います。