長崎で外国人従業員を雇用したい事業主へ!
在留資格申請の原則
企業の方が「外国人を雇用したい」と思った時、
外国の方が「日本で働きたい」と思った時、
まずは出入国在留管理庁(入管)への申請手続が必要です。
原則として、在留を希望する外国人本人が入管へ出頭しなければなりません。
よくあるお悩み
ただ、現実の問題として、外国人が自ら手続をしようとすると、
- 日本語で細かいニュアンスを伝えるのが難しい
- 必要書類を準備するのが大変
- 入管の受付時間(平日9時~16時)内に窓口に行けない
申請取次行政書士に依頼するメリット
そこで、申請取次行政書士が申請をお手伝いします。
申請取次行政書士は、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。
この場合、外国人本人の出頭は免除されます。
外国人本人にとっては、仕事や学業に専念できるというメリットがあり、
外国人が所属する企業や入管窓口にとっても、書類や記載の不備等が少なくなって、
事務処理の効率化に繋がるというメリットがあります。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受け、
あらかじめ入管に届出をしている行政書士のことです。
入管法や入管への申請について継続的に学び、経験を積んでいます。
リーガルナビの申請取次行政書士
リーガルナビ行政書士法人では、
申請取次行政書士が、あらゆる分野の申請を取り扱っています。
- 在留資格認定証明書交付申請 海外にいる外国人を日本に招聘するための手続
- 在留資格変更許可申請 留学生が引き続き日本で就職する場合などの手続
- 在留期間更新許可申請 在留期間を延長するための手続
- 在留資格取得許可申請 日本で出生した外国人などが取るべき手続
- 永住許可申請 永住者の在留資格を希望する場合の手続
- 資格外活動許可申請 留学生などがアルバイトをしようとする場合の手続
お気軽にご相談ください!
在留資格についての申請をお考えの方は、ご相談ください。
経験豊富な申請取次行政書士がお話を伺います。