2021年10月から永住許可申請に「了解書」が必要です

李泳勲

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テーマ:外国人・グローバル支援~長崎と世界~

日本に在留する外国人の方が、永住者の在留資格に変更を希望する場合は、永住許可申請を行います。
2021年10月1日からの永住許可申請の際には、新たに「了解書」が必要になります。

了解書の内容

了解書は、「申請内容に変更が生じた場合は入管に連絡すること」を了解し、署名するものです。
入管に連絡すべき内容として、次の5点が挙げられます。

①就労状況に変更があった場合
  例えば、勤務先を退職した場合、転職した場合など

②家族状況に変更があった場合
  例えば、離婚した場合、家族と別居する場合、新たに誰かと同居する場合など

③税金、年金、医療保険の納付状況について変更があった場合
  例えば、滞納した場合など

④生活保護等の公的扶助を受けることになった場合

⑤刑罰法令違反により刑が確定した場合

なお、了解書は各国語版で提出することもできます。
各国語版は、出入国在留管理庁のホームページに掲載される予定です。

注意点

永住許可申請をしてから審査結果が出るまでの間に、事情の変更があったにもかかわらず、入管に連絡をしないまま永住許可を受けた場合、永住許可が取り消される場合があります。

お気軽にご相談ください!

ぜひ、永住申請についての次のコラムもご覧ください。
外国籍の方が日本に永住するためには~永住許可申請について~

個々の状況に合わせてアドバイスし、書類の準備から申請までお手伝いします。
経験豊富な行政書士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 5,000円(税込)
・永住許可申請手続:150,000円(税別)~
※上記金額のほか、書類発行手数料、郵送費、交通費などの実費が必要です。

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李泳勲
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