長崎で外国人従業員を雇用したい事業主へ!
日本の大学・大学院や専門学校で学んでいる留学生が、
卒業、修了後も引き続き日本に滞在する場合は、
「留学」から該当する種類の在留資格へ在留資格変更許可申請をしなければなりません。
在学中に内定が決まったら
日本の企業で働くためには、仕事の内容に応じた在留資格に変更をします。
割合として多い在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」です。
他に、「特定活動(本邦大学卒業者)」や「特定技能」等があてはまる場合もあります。
リーガルナビでは、外国人ご本人だけでなく、
就職先となる企業様からのご依頼も承っています。
内定が決まりましたら、まず一度ご相談ください。
学歴や、留学中に学んだこと、就職先での仕事内容、就職先の事業計画など、
さまざまな情報を盛り込んで資料を作成する必要があります。
卒業後に就職活動を続けるには
まだ就職が決まっていない、就職活動を継続したい・・・などの理由で、
卒業後も引き続き日本で就職活動をするためには、
在留資格「特定活動(大学卒業後の留学生の就職活動)」へ変更をします。
在留資格「留学」の在留期限が来る前に手続きをする必要がありますので、
お早めにご相談ください。
申請が認められれば、6ヶ月の在留資格「特定活動」が与えられ、
1度だけ更新ができるので、最長1年間、日本で就職活動を続けることができます。
申請に必要な主な書類
申請にあたって、次のような書類が必要です。
・在留資格変更許可申請書
・証明写真
・卒業証明書および成績証明書
・登記事項証明書
・決算文書の写し
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・企業パンフレット等
・雇用条件書
上記は一例です。
個人の状況や、取得しようとする在留資格に応じて、必要書類が異なります。
当事務所の報酬額
・相 談 料 : 3,900円(税込)
・在留資格変更許可申請:70,000円(税別)~
※この他、申請手数料などの実費が必要です。
まずは詳細をお伺いし、見積りをさせていただきます!
お気軽にお問合せください。