外国人留学生の正規雇用における「専攻」と「業務内容の関連性」について
外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要です。
在留資格にはさまざまな種類がありますが、
外国人が日本の大学を卒業し、引き続き日本での仕事を希望する場合は、
在留資格「特定活動」を申請することができます。
対象者は?
日本の大学を卒業、または大学院を修了した外国人が対象です。
短大や、専修学校、外国の大学の卒業は対象になりません。
必要な日本語能力は?
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
①日本語能力試験N1取得
②BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
③大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業
仕事内容は?
日本の大学で習得した知識や能力、高い日本語能力を活用でき、
双方向のコミュニケーションが必要な業務であることが必要です。
作業のみの単純な業務は認められません。
例えば、
・飲食店で…外国人客へ通訳を兼ねた接客をする
・工 場で…日本人従業員の指示を外国人従業員へ伝達しつつ、
自分もラインに入って業務を行う
・ホテルで…外国人客への通訳、外国語によるホームページの作成、
他の外国人従業員への指導をしながらフロント業務を行う
必要な書類
・在留資格認定証明書交付申請書、または在留資格変更許可申請書
・申請人の活動内容等を明らかにする資料
・雇用理由書
・卒業証書の写し、または卒業証明書
・申請人の日本語能力を証明する文書
・事業内容を明らかにする資料
など
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相談料 : 5,000円(税込)
在留資格手続 : 80,000円(税別)~
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