外国人学生を対象にインターンシップを実施するためには?VISAと手続きについて
外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要です。
在留資格にはさまざまな種類がありますが、
外国人が日本の大学を卒業し、引き続き日本での仕事を希望する場合は、
在留資格「特定活動」を申請することができます。
対象者は?
日本の大学を卒業、または大学院を修了した外国人が対象です。
短大や、専修学校、外国の大学の卒業は対象になりません。
必要な日本語能力は?
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
①日本語能力試験N1取得
②BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
③大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業
仕事内容は?
日本の大学で習得した知識や能力、高い日本語能力を活用でき、
双方向のコミュニケーションが必要な業務であることが必要です。
作業のみの単純な業務は認められません。
例えば、
・飲食店で…外国人客へ通訳を兼ねた接客をする
・工 場で…日本人従業員の指示を外国人従業員へ伝達しつつ、
自分もラインに入って業務を行う
・ホテルで…外国人客への通訳、外国語によるホームページの作成、
他の外国人従業員への指導をしながらフロント業務を行う
必要な書類
・在留資格認定証明書交付申請書、または在留資格変更許可申請書
・申請人の活動内容等を明らかにする資料
・雇用理由書
・卒業証書の写し、または卒業証明書
・申請人の日本語能力を証明する文書
・事業内容を明らかにする資料
など
在留資格についてのお悩みは当事務所へ!!
当事務所はさまざまなビザの申請手続きのご依頼をいただいています。
経験豊富な行政書士が、状況に合わせてご提案・対応いたします!
【当事務所の報酬額】
相談料 : 5,000円(税込)
在留資格手続 : 80,000円(税別)~
※収入印紙代(4,000円)、郵送費(実費)が別途必要です。
弊所では外国人の採用支援業務に豊富な経験があります!
まずはお気軽にご相談ください(^▽^)♪