産業廃棄物の収集・運搬業許可取得をお考えの方へ

李泳勲

李泳勲

テーマ:許可・申請

産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする場合は、知事の許可を受けなければならないこととなっています。

長崎県の収集運搬業許可は長崎県の全域が許可の範囲となります。

ただし、政令市(長崎市・佐世保市)で積替えを行う場合はそれぞれの市の許可が必要となるためその場合は各市の窓口で申請しなければいけません。

今日は産業廃棄物の収集・運搬許可取得について解説します!

産業廃棄物ってどんなもの?

事業活動によって生じた廃棄物の中で、法で規定された20種類の廃棄物を産業廃棄物といいます。

ここでいう事業活動には製造業や建設業だけでなく飲食店やオフィス等の商業活動や、学校等の公共事業も含みます。

また事業活動によって排出される廃棄物であっても事務所からの紙くずや飲食店からの野菜くず等は一般廃棄物として扱われます。

産業廃棄物の種類

Aあらゆる事業活動に伴うもの
①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック ⑦ゴムくず ⑧金属くず 
⑨ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず ⑩鉱さい ⑪がれき類 ⑫ばいじん

B特定の事業活動に伴うもの
⑬紙くず(建設業、製紙業等) ⑭木くず(建設業、木製品製造業等) ⑮繊維くず(建設業、繊維工業等)
⑯動植物性残さ ⑰動物性固形不要物 ⑱動物のふん尿(畜産農業) ⑲動物の死体(畜産農業)
⑳以上の産業廃棄物を処理するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの 


申請には5つの要件があります

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには以下5つの要件を全て満たしている必要があります

①講習会の受講を修了

申請者は産業廃棄物の収集運搬についての知識を備えている必要がある為、許可を受けるには 財団法人日本産業廃棄物処理センターが主催する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を修了しなければなりません。

②経理的基礎の要件

経理的基礎の要件では申請者が的確かつ継続して産業廃棄物収集運搬業を行っていけるのかを問われます。
法人の場合は直近3年間分の財務諸表、法人税の納税証明書、個人の場合は所得税の納税証明書、申請者の資産に関する調書の記載内容などを提出します。 

③事業計画の要件

事業計画の要件は事業計画の内容が計画的かつ適法なものであり業務量に適した施設や人員などの業務遂行体制が整っている事が必要です。

④運搬施設の要件

申請にあたって、産業廃棄物が飛散、流出したり悪臭が漏れることのない運搬車、運搬施設を有することが必要です。
また継続して運搬施設等の使用権限を有していなければなりません。

⑤欠格事由の要件

法人においては役員、株主、個人においては事業主が下記の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団の構成員である者


産業廃棄物収集運搬業許可申請における必要書類

申請の際に必要な書類は申請者が法人か個人かによって異なります。

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