外国人留学生の正規雇用における「専攻」と「業務内容の関連性」について
国際都市長崎には、外国人がたくさん住んでいます。
今日は、事業で外国人をアルバイトとして雇用する際のポイントと注意点について説明いたします!
ポイント1.在留カードの提示を求める!
在留カードとは、外国人なら全員が持っている身分証明書のことです。
観光旅行者のように一時的に滞在する外国人や不法滞在者には交付されません。
在留カードには、日本でできる活動を定めた、在留資格(留学、配偶者など)と、就労の可否などが記載されています。
▲表面
▲裏面
ポイント2.在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認する!
この欄には、当該外国人が就労できる人かどうかが記載されます。
「就労不可」となっていれば、原則として日本でアルバイトを含む、就労活動はできません。
上記の在留カードの見本にも「就労不可」となっています。
ただし、この場合であっても、例外的にアルバイトができる場合があります。
それは、「資格外活動許可」を取っている場合です。
ポイント3.裏面の「資格外活動許可欄」 を確認する!
在留カード裏面の左下にある「資格外活動許可欄」を確認します。
ここに、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、アルバイトとして雇うことができます。
もしここに何も書いていなければ、「資格外活動許可」の取得後でないと働くことはできません。
特に、「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格をもって在留している外国人については,資格外活動許可を受けていない限り就労できませんのでご注意ください。
外国人をアルバイトとして雇うときの注意点
「資格外活動許可」を取っている外国人であっても、次の場合は働くことができません。
①週28時間を超えて働く場合
②風俗営業又はこれに準ずる場所で働く場合
これに違反した場合、当該外国人だけでなく、事業所も処分を受ける場合がありますので、特に注意が必要です。
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