労使トラブルは「未然防止」が大切・・・
知人の紹介だから・・大丈夫・・特に人手不足だし・・・即採用した・・
そうしたら・・「期待した能力はない」「資格も実は違う資格」
「経歴も実務がほとんどなかった」
本人に確認したら「私は嘘は言ったつもりはありません。」と開き直られた。
経歴詐称で解雇はできないか?・・・・でも会社側の不手際も多い。
1・面接時に確認しなければならないことを、知人の紹介ということで「雑談」ばかりした。
2・資格についても、知人の紹介ということで証明書も見ないで信用してしまった。
3・実務についても、詳しく聞けばすぐ判断できたのにひとりで面接したため確認して
いなかった。
など、後で考えるとぞっとするくらい重要な確認を何もしていなかった。
解雇についても「虚偽申告は解雇する」の就業規則はあるがはたしてそれで
解雇できるか?
逆に上記の会社の確認不足を突かれて「不当解雇」とでも言われたら
・・・どうすれば・・
このようなことは実際に起きないとは言えませんよね。
解雇についても慎重に行うのはもちろん必要になります。そもそも「会社の業務に
経歴詐称がどれくらい大きな影響があるかどうか。」でも大きく判断が分かれます。
ただ、労働者にはもちろん猛省を促し、誠意的な謝罪は求めることにはなります。
場合によれば損害賠償の問題が解雇問題とは別に生じて来るかもしれません。
今回のケースでは、会社側の採用時の取り組みをもう一度見直す必要があります。
1・面接は必ず複数で行い、確認することはしっかりと確認する。
2・必要であれば試験も行い、能力の確認を行う。
3・試用期間等の確認を再度行い、採用時にもしっかりと伝える。
もちろん、採用時の誓約書や身元保証書等の提出を求めることも必要でしょう。
以上のことから、いくら知人の紹介であってもしっかりと確認作業を怠らずに採用を
しないと簡単には解雇はできないことも再度確認しておきましょう。
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