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鴇田誠治
行政書士
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鴇田誠治(行政書士)
社会保険労務士・行政書士 ときた事務所
A.あなたが亡くなられたとき、ご長男のお嫁さん(以下、ここでは仮に「花子さん」とします)は法定相続人ではないので、そのままでは遺産を渡せません。 このような場合には、2つの方法があります。 ...
A.先妻には相続権はありませんが、先妻のお子さんには、あなたとの間のお子さんと同等に相続する権利があります。 このようなケースは、今のご家族と先妻のお子様との間で相続トラブルになることが多いケース...
A.亡くなった方が財産目録を作ってくれていれば、残された家族もそう慌てることもなく財産の全体像を把握できますが、実際にはそういう訳にはいかないのが現実です。最近では、終活ブームのなかでエンディン...
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