よくあるご質問(相続による権利の承継について)

鴇田誠治

鴇田誠治

テーマ:相続のこと

相続による権利の承継について、よくある疑問・質問を集めてみましたので、ご参考になさってください。

亡くなった夫名義で借りたアパートにそのまま住み続けられますか?


賃借権は相続の対象になり、妻や子は相続人としてその権利を引き継ぎますので、そのまま住み続けることができます。

大家さん(貸主)の承諾も必要ありません。

契約書をどうするかも気になるところですが、契約の更新の時まではそのままにしておいて、更新時に相続人の名前に契約書を修正するという事例も多いように思います。

ところで、公営住宅の場合はどうかというと、相続によって当然に承継するものではないとされています。

しかし、妻や子など同居の親族がいる場合、各自治体等の条例にもよりますが必要な手続きをすれば、通常はそのまま継続して居住できるようになっているようです。

亡くなった内縁の夫名義で借りたアパートにそのまま住み続けられますか?


内縁の事実婚の妻は相続人ではありませんので、そのまま住み続けられないようにも思えます。

しかし、賃借人に相続人がいない場合であれば、内縁の事実婚の妻や事実上の養子など亡くなった人と内縁関係にあった人であっても権利の引継ぎが認められますので、そのまま住み続けることが可能です。

相続人がいる場合には、賃借権も建物内の動産含めて、亡くなった人の相続人が承継することになり、同居人と相続人との間でトラブルになるケースもあります。

このような相続人とのトラブルをできるだけ回避したいということでしたら、遺言書の作成をお勧めします。

「賃借権と建物内の動産の一切を○○(内縁の妻)に遺贈する」という内容で遺言書を作成しましょう。

遺言書の作成だけでは不安だという方は、大家さんに「契約者の変更ができるかどうか」の交渉をしてみましょう。

なお、最近では、相続人との間でトラブルになって「住居の明け渡しを求められた場合」でも、裁判所の判決では「権利の濫用」として、内縁の妻の居住権を保護する判例が増えてきています。

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鴇田誠治
専門家

鴇田誠治(行政書士)

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

相続・相続対策の専門家として、相続手続きの総合的なご支援はもちろん、争族の対策もお客様と共に立案いたします。また、任意後見、財産管理、家族信託など、お客様が安心できる老後の生活支援もお手伝いします。

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