相続しない義母に現金を渡すと贈与になりますか?

鴇田誠治

鴇田誠治

テーマ:ご相談事例

今回は「代償分割」に関するご相談をご紹介します。 
(実際のご相談の情報を一部変更してご紹介しています)

ご質問

先日、夫(37歳)が亡くなりました。

夫の遺産は、夫名義の自宅マンションと数十万円の預金と生命保険金(1000万円)のみです。

生命保険は私が受取人でしたのですでに受け取りました。

私たちにはまだ子供がなかったので、私と義母が相続人になります。(義父はすでに他界しています)

預金もそれほど多くはありませんし、マンションは私の自宅でもありますので私が相続したいのですが、その話しを義母にしたところ「生命保険も受け取っておいて・・・」ということで、納得のいかない様子でした。

そこで質問なのですが、私が夫の財産をすべて相続する代わりに、義母には私の預金から数百万円を渡すという提案をしたいと考えています。

このことを友人に相談したところ、お金を渡すのだから贈与になるのでは?とアドバイスされました。

義母に私からお金を渡した場合、義母には贈与税がかかってしまうのでしょうか?

ご回答

ご質問のように、遺産分割の話し合いの結果あなたからお義母様へ渡すお金は「代償金」という扱いになり、贈与税は課税されません。

ただし、「あなたがすべて相続する代わりに、その代償としてお義母様に代償金を〇〇〇万円支払う」という内容で遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書の中に代償分割であることを記載しないと、代償金の支払いが単なる贈与であるとされて贈与税を課税されることもりますので注意が必要です。

さて、このような遺産分割の方法を「代償分割」といいます。

代償分割とは、特定の相続人が、特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に対して、その人の相続分に相当する金銭等を支払って不公平を解消するために行うものです。

ところで、あなたが受取った死亡保険金は、受取人であるあなた固有の財産です。

あくまで「みなし相続財産」という扱いで相続財産にはなりませんので、本来であれば遺産の中に含めて分割を考えるものではありません。

従いまして、代償金を計算する際は死亡保険金を除いた遺産の合計額を計算の基準としてください。

その合計額を3分の1した額がお義母様の法定相続分になりますので、その金額を目安として代償金をご提案することをお勧めします。

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鴇田誠治
専門家

鴇田誠治(行政書士)

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

相続・相続対策の専門家として、相続手続きの総合的なご支援はもちろん、争族の対策もお客様と共に立案いたします。また、任意後見、財産管理、家族信託など、お客様が安心できる老後の生活支援もお手伝いします。

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