遺産分割のやり直しはできますか?
今回はお客様からの実際のご相談事例をご紹介いたします。(一部内容を変更してご紹介しています。)
お客様からのご質問
私たち夫婦には子供はいませんので、私が死亡した場合には妻の他に、腹違いの弟も相続人になると聞きました。
ですが、弟とは15年以上も会ってもいませんし、かなり仲が悪いので死んだことを知らせたくもないですし、連絡自体したくありません。
このような場合ですが、弟と連絡をとることなく妻に財産を100パーセント残すには遺言書を残せばいいでしょうか?
弟には遺留分がないということで間違いないでしょうか。
当社からお客様へのご回答
あなたのご両親が既にお亡くなりになっているのであれば、現時点での相続人はあなたの奥様と弟さんとなります。
ちなみに法定の相続分は、奥様が4分の3、弟さんが4分の1です。
さて、奥様に財産を100%残す方法ですが、おっしゃるとおり遺言書を作成するのが宜しいかと思います。
ただし、遺言書を作成するときは「公正証書遺言」を作成するようにしてください。
自筆証書遺言で検認手続きをすることになると、裁判所から相続人である弟さんに検認の連絡が行き、検認期日に奥様と顔を合わせることになる可能性もあり得ます。
これが公正証書遺言であれば、遺言書の検認手続きは不要ですので、弟さんに連絡が行くことはありません。
また、遺言書を作成する際には遺言執行者を奥様に指定しておけばお手続きがよりスムーズになると思われます。
なお、おっしゃるとおり弟さんには遺留分はありませんのでご安心ください。
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