妻に財産を100パーセント残すにはどうしたらいいですか?

鴇田誠治

鴇田誠治

テーマ:ご相談事例

今回はお客様からの実際のご相談事例をご紹介いたします。(一部内容を変更してご紹介しています。)

お客様からのご質問

私たち夫婦には子供はいませんので、私が死亡した場合には妻の他に、腹違いの弟も相続人になると聞きました。

ですが、弟とは15年以上も会ってもいませんし、かなり仲が悪いので死んだことを知らせたくもないですし、連絡自体したくありません。

このような場合ですが、弟と連絡をとることなく妻に財産を100パーセント残すには遺言書を残せばいいでしょうか?

弟には遺留分がないということで間違いないでしょうか。

当社からお客様へのご回答

あなたのご両親が既にお亡くなりになっているのであれば、現時点での相続人はあなたの奥様と弟さんとなります。

ちなみに法定の相続分は、奥様が4分の3、弟さんが4分の1です。

さて、奥様に財産を100%残す方法ですが、おっしゃるとおり遺言書を作成するのが宜しいかと思います。

ただし、遺言書を作成するときは「公正証書遺言」を作成するようにしてください。

自筆証書遺言で検認手続きをすることになると、裁判所から相続人である弟さんに検認の連絡が行き、検認期日に奥様と顔を合わせることになる可能性もあり得ます。

これが公正証書遺言であれば、遺言書の検認手続きは不要ですので、弟さんに連絡が行くことはありません。

また、遺言書を作成する際には遺言執行者を奥様に指定しておけばお手続きがよりスムーズになると思われます。

なお、おっしゃるとおり弟さんには遺留分はありませんのでご安心ください。

-----------------------------------------------------------------------
相続や遺言に関することは・・・仙台まごころ遺言相続サポート協会にお任せください!
-----------------------------------------------------------------------
・相続手続きを誰に相談したらいいのか分からない・・・
・遺言書はどうやって作ればいいの?
・相続税を納めなければならないのでしょうか?などなど 
あなたの相続に関するさまざまな疑問・質問に、税理士・司法書士・行政書士など
相続のスペシャリストがお答えします!
-----------------------------------------------------------------------
仙台まごころ遺言相続サポート協会
 ・行政書士法人オフィスチバ
 ・税理士法人千葉会計事務所
 ・司法書士法人千葉事務所
仙台市宮城野区二の森2番20号
TEL  022-352-0722
WEB http://www.souzoku.miyagi.jp/
------------------------------------------------------------------------

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鴇田誠治
専門家

鴇田誠治(行政書士)

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

相続・相続対策の専門家として、相続手続きの総合的なご支援はもちろん、争族の対策もお客様と共に立案いたします。また、任意後見、財産管理、家族信託など、お客様が安心できる老後の生活支援もお手伝いします。

鴇田誠治プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

遺言書作成と相続手続きのプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ宮城
  3. 宮城の法律関連
  4. 宮城の遺産相続
  5. 鴇田誠治
  6. コラム一覧
  7. 妻に財産を100パーセント残すにはどうしたらいいですか?

鴇田誠治プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼