遺産の分け方の5つのヒント
未成年者が相続人となる場合はどうなるの?
未成年者が相続人となる場合の遺産分割では、親権者が未成年者を代理するのが原則です。
これは、判断力が未熟である未成年者を保護しようという考え方に基づくものです。
しかし、親権者と未成年者の利益が相反する(利益の対立する双方の立場を代理または代表している状態)場合には代理ができません。
親権者による一方的な利益誘導を防ぐ目的から、親権者が未成年者を代理することはできないことになっています。
この場合、家庭裁判所で未成年者の「特別代理人」を選任してもらう手続きをへた上で、選任された特別代理人と共に遺産分割を行うことになります。
特別代理人にはどんな人がなるの?
特別代理人は家庭裁判所が選任しますが、申立人が特別代理人候補者を指定して手続きすることも可能です。
未成年者の伯父・叔母や祖父・祖母などのような、身内の方を候補者に指定するケースが多いようです。
もしも、親権者が特別代理人を選任せずに、未成年の子どもを代理して遺産分割を一人で行ってしまった場合には、その遺産分割は無効になってしまいます。
それでは、親権者と未成年者の利益が相反する(利益相反)場合とは、具体的などのような場合をいうのでしょうか?
基本的には、以下の二つのケースが考えられます。
親権者も未成年者と一緒に相続人である場合
夫婦と未成年の子ども一人のご家庭で、夫が死亡すると、その相人は妻と未成年の子になります。
この場合、妻が未成年者の子を代理して遺産分割をできそうですが、法律は未成年者の保護を前提にしていますので、代理することはできません。
なぜかというと、母親が全て自分の名義に相続したり、子の相続分を少なくしたりできてしまうと、未成年の子の相続権が侵害されることになり、未成年者にとって不公正な遺産の分割になってしまうからです。
親権者と利益相反にはならないが相続人となる未成年の子が複数いる場合
例えば、夫婦と未成年の子二人がいるご家庭で、夫が死亡した後に、夫の父親(未成年の子からみると祖父)が死亡したような場合、その未成年の子どもたちは父親を代襲して祖父の相続人になります。
夫の父(祖父)が亡くなっても、母親は祖父の相続人ではありませんので、二人の未成年の子の親権者として遺産分割をできそうですが、実際にはできません。
未成年の子が複数いるというところがポイントで、複数の子の代理ができるとすると、一方の子の取り分を多くして、一方の子の取り分を少なくするといったような、不公正な遺産分割を行ってしまう危険性があるからです。
ですので、このような場合では、未成年者のうち一人の親権者として遺産分割協議に参加し、その他の未成年者には、特別代理人を選任してあげなければなりません。
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