Q.亡父の連帯保証も相続するのでしょうか?

鴇田誠治

鴇田誠治

テーマ:相続のこと

A.相続の場合には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」の相続を直感的にイメージしますが、借金などの「マイナスの財産」も相続することになります。

連帯保証はどうかというと、マイナスの財産に含まれますので連帯保証も相続することになります。

「父が、父の知人が借りている1000万円の連帯保証人になっていた」という場合、相続人が母と自分(子供)の2人であれば、相続分はそれぞれ2分の1ずつになりますので、一人あたり500万円の連帯保証債務を相続することになります。

この場合に、仮に父の知人が返済できない状態になってしまった場合、母と自分がそれぞれ500万円ずつの返済義務を負うことになります。

この連帯保証を相続したくない場合、相続放棄を検討することになりますが、相続放棄をした場合、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなってしまいますので、慎重に検討しましょう。

なお、マイナスの財産には以下のようなものがあります。

・借金  住宅ローンやカードローン、買掛金など
・未払税金  所得税・住民税・固定資産税など
・保証債務  保証人や連帯保証人としての地位など
・その他の債務  未払いの家賃や医療費、損害賠償債務など

  

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鴇田誠治
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鴇田誠治(行政書士)

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

相続・相続対策の専門家として、相続手続きの総合的なご支援はもちろん、争族の対策もお客様と共に立案いたします。また、任意後見、財産管理、家族信託など、お客様が安心できる老後の生活支援もお手伝いします。

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