未成年者がいる場合の遺産分割
亡くなった人の財産を相続することになったが、債務(借金など)のほうが多い場合や債務しか無いような場合、または相続する意思がないなどの場合に相続の放棄を選択することになると思います。
相続放棄の手続きをした場合、預貯金や不動産などのプラスの財産も借金などの債務も引き継がないことになります。
さて、相続放棄をしようかと検討される方、次の6つのことにご注意ください!
1.相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内に!
相続には、相続する方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を選ぶために考える期間(熟慮期間といわれています)があります。これが、「相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内」という期間です。この期間を超えてしまうと、相続放棄はもちろん限定承認もできなくなりますので、この期間にはご注意ください。なお、相続放棄の手続きは、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
2.相続放棄は、他の相続人が反対していても単独で手続きできる
複数の相続人がいる場合、「借金をみんなで均等に負担しよう」ということになる場合もあります。ご親戚からの借金がある場合などにこのようなお話しが出る場合があります。このような場合でも、他の相続人に強制されることはなく、一人の考えで相続放棄をすることが可能です。
仮に相続人が「妻と子供二人」であるときは、子供の一人が相続放棄をすると、相続放棄をした人の相続分はもう一人の子供に配分され、妻の相続分2分の1・子供の相続分2分の1の割合となります。
3.相続開始前(亡くなる前)に相続放棄をすることはできません
相続対策のご相談をお受けするときに、「××は親の面倒をまったく見ない上に、親からお金を持っていってばかりだから、事前に相続分を放棄させたい。本人も承諾している。」というご相談をお受けすることがありますが、相続放棄は相続が始まる前にはできません。
それならば「あらかじめ相続しないという書面を取り交わすのはどうか」というご相談もあります。しかし残念ながら、その時に書面を取り交わしたからといって、その書面は法的効力を持ちません。あとで「相続する」と言われてしまえばそれまでとなります。
もし、相続させたくないというお考えがあれば、遺言書の作成をお勧めします。(ただし、遺留分の問題は残ります。)
4.相続放棄を選択した後には原則として取り消すことはできません
相続放棄をしたが、あとになって実際はプラスの財産のほうが多かった!となっても、(たとえ熟慮期間内であっても)相続放棄を取り消すことはできません。
相続放棄をするまでの熟慮期間である3カ月間を利用して、財産を正確に把握することが大切です。
なお、詐欺や脅迫によって相続放棄をさせられた場合や成年後見人が単独で相続放棄をしてしまった場合などは、例外的に相続放棄を取り消すことができます。
5.相続放棄をした人に子供がいても、その子は代襲しません
本来は相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡していたときなどに、その子供(または孫)が相続人になるという制度があります。このときの子供(または孫)が代襲相続人と呼ばれる人です。
さて、相続放棄をした人に子どもがいる場合はどうなるのかと言いますと、相続放棄をした人は「はじめから相続人でなかった」という扱いになりますから、その人に子供がいたとしても相続人にはなりません。相続放棄をしたからといって、子供に迷惑をかけることはありませんのでご安心ください。