マイベストプロ宮城

コラム

民法(債権法)改正を解説【Part3】「賃貸借終了時のルール」

2022年1月11日

テーマ:不動産

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 襖 張り替えハウスクリーニングシステムキッチン リフォーム

本日も民法改正(債権法)の解説を皆さんと学んでいきたいと思います。
今回は「賃貸借終了時のルール」で、まず第1点ですが、「賃借人の原状回復義務および収去義務等の明確化」をお伝えしていきたいと思います。
今回もこちらですね、法務省のHPに掲載されている内容から解説をしたいと思っております。
事例ですが、AさんはBさんから借りていた家を退去することになったが、Bさんから日焼けしたクロスの貼り替え費用を負担するように求められた。Aさんとしては、クロスの張り替え費用まで負担することには納得できない。
これの解説ですが、賃貸の契約が終了した場合には、賃借人は賃借物を原状、元の状態に戻して、賃貸人に返還しなければならないと記されています。また原状回復義務の範囲について、一般に通常損耗、賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗及び経年変化は、その対象に含まれていないと解されています。しかしこれらのルールは、改正前の民法の文言上は明確化されていませんでした。これが改正民法では、「賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について、原状回復義務を負うこと。しかし通常損耗や経年変化については、原状回復義務を負わないこと」が明文化されました。通常損耗・経年変化にあたる例としましては、家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡です。テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ、いわゆる電気焼け。他には地震で損壊したガラス、鍵の取替えというところです、これは窓ガラスですが、破損・鍵紛失のない場合です。こういった場合は、通常損耗・経年変化にあたる例になるので、原状回復義務は負わないですね。
しかしこれが引越し作業で生じたひっかきキズ、もしくは用法違反による設備等の棄損、タバコのヤニやニオイ、飼育ペットによる柱等の傷やにおい、こういったものは通常損耗・経年変化には当たらないことになりますので、そういった時は原状回復費用を負担しなければならないことになっております。
弊社では賃貸借物件、管理物件等は必ず入居立ち合い、退去立ち会いを致しております。入居立ち合いの時には、必ず写真を撮り、新築でない場合は入居していただく前から、ちょっとした傷もありますので、これは長年住まいしていただくと、あとで分からなくなってしまいますので、きちんと写真で納めて、それを入居者様に確認していただいて、退去する際に写真を見て頂いて、こういったことがありました、これはありませんでしたということを、明確にしていきながら、退去時に、せっかく長く住んでいただいて、出るときに入居者さんとオーナーさんが揉めることには絶対したくはないので、トラブルにならないように、トラブルになる前にしっかりと状況を把握した上で、契約をしていただき、退去をしていただくということになっておりますので、弊社村建地所では日頃より、賃貸物件に関しましても綿密な対応しております。村建地所に賃貸の専門家がおりますので、ぜひ何か困った事がございましたら弊社村建地所にお問い合わせ頂ければと思います。

この記事を書いたプロ

村上則夫

不動産管理と終活のプロ

村上則夫(有限会社 村建地所)

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

村上則夫プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ宮城
  3. 宮城の住宅・建物
  4. 宮城の不動産物件・賃貸
  5. 村上則夫
  6. コラム一覧
  7. 民法(債権法)改正を解説【Part3】「賃貸借終了時のルール」

© My Best Pro