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新聞を読み解く【Part19】「賃貸住宅、転貸業者に法規制」

2021年9月28日

テーマ:不動産

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 賃貸管理収益不動産

本日も新聞を読み解く、3月7日の日経新聞に掲載した記事を皆さんで読み解いていきたいと思います。
「賃貸住宅、転貸業者に法規制。所有者に書面で説明義務」という内容でございます。こちらはアパートなど、賃貸住宅を一括で借り上げ、入居者に又貸しするサブリースという契約に、初めて法規制がかかりました。約束した賃料が顧客に払われないなどのトラブルが多発したためであります。必ず儲かるという勧誘を禁止するほか、家賃の保証期間など、重要事項の契約内容は、書面を交付して説明する義務を事業者に課すということで、不適切な業者を排除する狙いがあるということでございます。これはアパートをオーナーさんに建ててもらって、その入居者、あくまでも建てたアパートの業者さんが、オーナーさんに家賃を支払うことになっておりますので、オーナーさんは当然家賃のことは心配しなくてもよいわけですけれども、その決まった家賃が永続的に何十年ももらえるわけではなくて、途中で入居状況が悪化してしまうと、賃料を下げられ、期間の経過によって大修繕を強制的にさせられてしまうという状況が出てくるわけです。そうするとオーナーさんには当然そのアパートを建築する際に、自己資金でやっているわけではなくて、ほぼ建築資金を借り入れで行っているわけですね。そうすると、その借入金の返済よりも、家賃の方が少なくなることになって、手出しをしなくちゃならい状況になってくるということですね。そういったことがとても多くなってきて、最近では皆さんご存知かどうかわからないんですが、「かぼちゃの馬車」業者がこのサブリースをやって、経営が破綻してしまった、最近そういった悪質な業者が増えてきたということを踏まえまして、国の方ではきちんとその契約内容をオーナーさんに説明しないとダメですよと、説明義務が課せられたということになっております。村建地所も不動産会社をやっているわけですが、その中のオーナーさんにも、サブリース契約をやっていらっしゃる方もいらっしゃって、決まった賃料を払ってもらってなくなって困っている。ほかにも資産があって、そちらとのやりくりで何とか今のところは返済しているけれども、これからもっと下げられたらどうしようかということをおっしゃっているオーナーさんもおります。これは国もそういった手段を講じていかなくてはならないということになって、オーナーさんに「親切な」業者、「親切でない」業者というのが、きっちり棲み分けされていくと思っております。

この記事を書いたプロ

村上則夫

不動産管理と終活のプロ

村上則夫(有限会社 村建地所)

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