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新聞を読み解く【Part14】「遺産相続の手続きは?」

2021年12月20日

テーマ:終活

コラムカテゴリ:くらし

コラムキーワード: 相続 手続き不動産相続 手続き相続対策

本日も新聞を読み解く4月18日付、日経新聞に掲載された記事を皆様と一緒に読み解いていきたいと思います。
「生活設計と資産運用」、今日はQ&A方式になっております。「ずばり答えます。遺産相続の手続きは」。協議書で「誰が、何を、どれだけ」明確に。「母が亡くなりました。法定相続人は私と弟の2人です。遺産は小さな自宅と預貯金などで、評価額は約3千万円、相続税はかからず、申告の必要はないと思いますが、他にすべきことはありますか?」ということです。
遺産の相続で、3千万円で今、相続税に対する基礎控除ですが、亡くなった方おひとりが基礎控除で、3千万円。その亡くなった方に対する相続人1人に対して、600万になりますので、子供さんが2人で、4200万までの相続財産が基本的になければ税金がかかりません。
その他にも自宅の、土地の面積に対して、評価額がもっと小さくなるということがございます。そういった細い減額される部分を抜いても、基本的にその基礎控除の中に収まるということであれば、相続税のことは心配いりません。
通常、相続税がかかる方におかれましては、死亡から10か月以内に相続税の申告を税務署に対して、しなくてはならないことになっておりますので、10か月以内には誰が相続をするかというところを、ある程度決めておかなければならないですね。
相続税がかからないということであれば、自宅に誰が住んでいるのか、その自宅を誰が利用するのか、そして預貯金等があれば、その預金はどのように分配するのかを決めていくことになるのですが、そんなに急いでしなくても大丈夫かなと思いますが、その遺産を、遺言等があれば、その遺言の内容によって、手続きをすればいいわけです。
例えば、自宅は長男に相続させる、自宅以外の財産は次男に相続させる。その遺言の中には、その遺言を執行する、誰が遺言の通りの内容の手続きをするのかということで、遺言執行者というのを定めておくことになるわけですね。その遺言執行者がその土地・建物の名義の変更や、その預貯金の引き出し、解約手続きをするとことになっているのですが、その遺言書はないと、これは前回もお話しましたが、それを自筆証書遺言か、公正証書遺言であるかということにはなるんですが、遺言書がないと、これは相続人で話し合いをする、遺産を分割するための協議になりますが、話し合いをして、どのように分けるということを決めてですね、その遺産分割協議に従って、遺産分割協議書という書類を作って、それに相続人の皆さんが、住所、氏名を署名、そして捺印、これは実印ですね。印鑑証明書付きの実印を押して、その書類を持って、自宅の登記であれば司法書士等に依頼をして、その遺産分割協議書と住民票と印鑑証明書と戸籍の抄本等をつけて、司法書士に依頼をすると、名義を変更することができる。あとは銀行等の預金であれば、その遺産分割協議書のほかに、その銀行等でその預金の引き出し、解約というのは、個別に銀行でその他に準備しなくてはならない書類がたくさんありますので、早めに銀行等に預金口座があれば、銀行に行って、手続きをするということで、その遺産分割協議、誰がどのようにそのお母さんの遺産を取得するのかを、お話し合いで決める。このお話し合いで決めることがとても大変です。みなさんそれぞれ子供さんによって、私は親にこのくらい献身的にお世話をした、私はこういうふうにお母さんを助けてきたという思いが皆さんそれぞれ違いますね。そこで温度差が生まれてくるので、いや私はもっとほしい、いやお兄ちゃんより私の方がいっぱいお世話をしたのだから、私はこれくらいもらう、皆さんそれぞれ思いがありますね。そのようになるとなかなか円満に遺産分割協議が進まないところが出てきます。
そして皆様の肉親同士の兄弟ではあまり問題になることはありませんが、皆さんある程度の年齢を重ねれば、当然各々に配偶者ができるわけですね。その配偶者からの意見を本当は受け入れなくてもいいのですが、やはりそういうわけにもいかず、そこで問題になるケースが多々あります。
私もまだ不動産会社を営む前は、司法書士事務所の補助者、行政書士事務所の補助者を務めてきたわけですね。そこで12年間、相続の手続きのお手伝いをしてきた経験がございます。その中でも問題が起きるケースが多々ありました。私は今その不動産業で、皆様のお手伝いをさせていただいているんですが、なるべくそういった問題が起きないように、私が経験した事例を皆様にお伝えして、このような問題にならないように、皆さんで各々環境が違いますので、全部一律に皆さん遺言書を書きましょうとか、家族信託をしましょう、遺産分割協議でいいでしょうっていうことにはなりません。
10人いれば、10人のオススメするケースが違ってきますので、ぜひ弊社村建地所にどんな相談でも結構ですので、不動産に関するトラブル、何か事例がありましたら、お気軽に村建地所にご相談をいただければと思っております。誠心誠意、私の方でご回答をしていきたいと思います。
まさに現在そのコロナ禍の中ではございますが、このコロナ禍がアフターコロナになれば、以前のようにエンディングノートの書き方セミナー、終活セミナーをまた以前のように開催していきたいと、皆様の終活のお手伝いを終活バトラーとして、お手伝いをしていきたいと思っております。

この記事を書いたプロ

村上則夫

不動産管理と終活のプロ

村上則夫(有限会社 村建地所)

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