Mybestpro Members

伊藤友佑プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

田んぼ・畑が付いた実家は、そのまま売れる?「農地付き空き家」の売却で確認したいこと

伊藤友佑

伊藤友佑

相続した実家を売却しようと思ったものの、

「家の隣に畑がある」

「実家とは別に田んぼも相続した」

「長年耕作していない農地が残っている」

という方もいるのではないでしょうか。

特に宮城県内の郊外や農村部では、住宅だけでなく、田畑などの土地をまとめて所有しているケースもあります。

そこで、

「実家と田んぼをまとめて売れる?」

「農業をしていない人にも買ってもらえる?」

「畑は使っていないから、宅地として売れる?」

といった疑問が出てきます。

結論から言えば、田んぼや畑が付いているからといって、実家を売却できないわけではありません。


ただし、農地には「農地法」という法律による制限があります。

通常の住宅地とは異なる手続きが必要になる場合があるため、最初に土地の状況を確認することが重要です。

今回は、相続した実家に田んぼや畑が付いている場合、どのように売却や活用を考えればよいのか整理します。

まず確認したいのは「どこまでが宅地で、どこからが農地なのか」



例えば、次のような実家があったとします。

住宅の敷地:300㎡

隣接する畑:500㎡

離れた場所にある田んぼ:1,000㎡

この場合、すべてをまとめて「実家の土地」と考えている方もいるかもしれません。

しかし、不動産の登記上は、それぞれ別の土地になっていることがあります。

例えば、

住宅部分は「宅地」

隣の土地は「畑」

離れた土地は「田」

という状態です。

この場合、住宅の敷地と田畑では、売却時に必要な確認事項が異なります。

まずは登記事項証明書や公図などを確認し、どの土地が売却対象なのか整理することから始めます。

農地は、普通の宅地と同じように自由に売却できるとは限らない



例えば、住宅の隣に500㎡の畑があったとします。

買主から、

「家と畑をまとめて購入したい」

と言われた場合でも、それだけで自由に売却できるとは限りません。

農地を農地として利用する目的で売買する場合、原則として農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要になります。

買主が、

その農地を適切に耕作できるか。

必要な労働力や設備があるか。

周辺農地の利用に支障がないか。

なども確認されます。

そのため、

「住宅を買いたい人が、ついでに畑も買う」

という話が、必ずしもそのまま成立するわけではありません。

農業をしていない人でも、畑を買うことはできる?



ここは少し複雑です。

以前、農地の取得には一定以上の面積を耕作することが求められる「下限面積要件」がありました。

しかし、2023年4月1日から、この下限面積要件は廃止されています。

そのため、

「一定の広さ以上の農地を持っていないと絶対に購入できない」

という従来の制限はなくなりました。

ただし、これは、

「農業をする意思がなくても、誰でも自由に農地を買える」

という意味ではありません。

農地を農地として取得する場合には、引き続き農地法上の許可要件を満たす必要があります。

例えば、家庭菜園を楽しみたいという購入希望者でも、その土地の状況や具体的な利用計画によって判断が変わります。

「畑を駐車場にしたい」という場合は?



例えば、購入希望者から、

「家を買って、隣の畑を駐車場にしたい」

と言われたとします。

この場合は、農地として利用するのではなく、

農地を別の用途に変更する

という話になります。

これを「農地転用」といいます。

売買によって所有権を移し、買主が住宅敷地や駐車場などへ転用する場合には、原則として農地法第5条に基づく手続きが必要になります。

なお、市街化区域内の農地については、原則として事前の届出による取り扱いとなります。

一方、市街化区域外では許可が必要となり、農地の区分や土地利用計画によっては、転用が認められない場合もあります。

そのため、

「畑を駐車場にすれば売りやすくなる」

と思っていても、実際に転用できるかどうかを確認する必要があります。

長年使っていない畑なら、農地ではなくなる?



これも注意したいところです。

例えば、

20年間耕作していない。

雑草が生い茂っている。

現在は畑として使っていない。

という土地です。

所有者としては、

「もう畑ではないから、普通の土地として売れるのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、長年耕作していないという理由だけで、自動的に農地法の規制がなくなるわけではありません。

また、登記簿上の地目だけでなく、現況や農地台帳などを含めて確認が必要になることがあります。

そのため、売却する前に、その土地が農地法上どのように取り扱われるのかを農業委員会へ確認しておくことが重要です。

実家だけ売って、田んぼは残すこともできる?



例えば、

実家と隣の畑。

少し離れた田んぼ。

を相続したとします。

この場合、

「実家だけ売却して、農地はそのまま所有する」

という方法を検討することもできます。

ただし、確認したいことがあります。

例えば、実家へ入るための通路が農地を通っていないか。

住宅の排水設備が別の土地に設置されていないか。

敷地を分けても住宅として利用できるか。

といった点です。

単純に、

「家だけ売って田んぼは残す」

と考えるのではなく、それぞれの土地の位置関係や利用状況を確認することが大切です。

農地付き空き家という売却方法もある



近年は、地方への移住や農ある暮らしへの関心などを背景に、「農地付き空き家」という考え方もあります。

例えば、

古い住宅。

住宅に隣接する小さな畑。

家庭菜園などを楽しめる環境。

という物件です。

このような住宅なら、

一般的な住宅購入者だけでなく、

地方で暮らしたい。

農業に関心がある。

自分で野菜を育てたい。

という層へ向けた販売方法を検討できる場合があります。

ただし、農地付き空き家として売り出せば、農地法上の手続きが不要になるわけではありません。

買主の利用計画や許可要件を確認しながら進める必要があります。

農地が付いている実家の売却でお困りの方へ



「親が農業をしていたが、自分は農業をしていない」

「実家と田んぼをまとめて相続した」

「宅地だけ売れるのか知りたい」

「畑を含めて売却できるか分からない」

という場合も、まずは現在の状況を整理することから始められます。

株式会社Blue Keyでは、宮城県内の空き家・相続不動産について、売却・賃貸・管理・解体・活用を比較しながら今後の方針を整理しています。

農地が含まれる場合には、所在地の農業委員会等への確認も必要になります。

売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

空き家相談専用ページ
https://www.bluekey-sendai.com/akiya/

相続した農地には、売却前に確認したい手続きもある



農地については、相続した際にも注意が必要です。

通常、農地を売買する場合には農地法上の許可が必要ですが、相続によって農地を取得する場合は、原則として農地法第3条の許可を必要としません。

ただし、相続によって取得したことを農業委員会へ届け出る制度があります。

そして、この届出は相続登記とは別の手続きです。

つまり、

相続登記をしたから、農業委員会への届出も自動的に終わる

というわけではありません。

宮城県内でも、市町村の農業委員会が相続に関する届出を受け付けています。

農地を相続したことを知った場合は、必要な届出や登記について確認しておくことをおすすめします。

「売れる価格」より先に「売れる条件」を確認する



通常の住宅売却では、

「いくらで売れるか」

が気になると思います。

もちろん、農地付き空き家でも価格は重要です。

しかし、農地が含まれる場合には、

誰が購入できるのか。

どのような用途で使えるのか。

必要な許可や届出は何か。

宅地と農地を分けて売却できるか。

といった条件も重要になります。

例えば、

住宅部分は需要がある。

しかし農地部分の買主が限られる。

という場合には、

住宅と農地の売却方法を分けて考えた方がよい可能性もあります。

一方、住宅と農地を一体として利用したい購入希望者が見つかる場合も考えられます。

重要なのは、最初から一つの方法に決めず、土地ごとの条件を確認することです。

まとめ|田んぼ・畑が付いた実家は、売却方法を分けて考える



相続した実家に田んぼや畑が付いている場合、

通常の住宅売却とは異なる確認事項があります。

特に重要なのは、

宅地と農地の範囲。

現在の利用状況。

農地法上の許可・届出。

農地転用の可否。

買主の利用目的。

です。

また、農地として取得する場合には農業委員会の許可要件があり、農地を別の用途へ転用する場合には、別の手続きが必要になります。

そのため、

「農地が付いているから売れない」

と決めつける必要も、

「家と一緒なら簡単に売れる」

と考える必要もありません。

まず、住宅と農地をそれぞれ確認し、

実家だけ売却する。

農地とまとめて売却する。

農地は別の相手へ売却する。

賃貸や管理など別の方法も検討する。

という選択肢を整理します。

相続した実家に田んぼや畑が付いている場合ほど、最初に売却方法を決めるのではなく、「この土地にはどのような売却・利用の可能性があるのか」
を確認することが大切です。

農地付きの実家についても、まずはご相談ください



「相続した実家に田畑が付いている」

「長年耕作していない農地がある」

「農地を含めて売却できるか知りたい」

「宅地と田畑を分けて整理したい」

という段階でも構いません。

株式会社Blue Keyでは、宮城県内の空き家・相続不動産について、売却・賃貸・管理・解体・活用を比較しながら今後の方針を整理しています。

農地に関する法的な許可・届出等については、所在地の農業委員会や必要な専門家への確認を踏まえて進めることが重要です。

売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

空き家相談専用ページはこちら
https://www.bluekey-sendai.com/akiya/

※本コラムは、農地付き空き家・相続農地の売却について一般的な情報をまとめたものです。農地法上の許可や転用の可否、売却手続き等は土地の所在地・区域区分・農地の状況・買主の利用計画等によって異なります。具体的な手続きについては、所在地の農業委員会等へご確認ください。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

伊藤友佑
専門家

伊藤友佑(不動産業)

株式会社Blue Key

空き家や相続不動産の相談窓口として、売却や賃貸、活用など幅広い選択肢を提案。大手企業での実務経験や商工会議所での創業支援経験を生かし、地域の専門家と連携しながら依頼者を多角的にサポートします。

伊藤友佑プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

空き家や相続不動産の活用・売却を支援するプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ宮城
  3. 宮城の住宅・建物
  4. 宮城の不動産物件・売買
  5. 伊藤友佑
  6. コラム一覧
  7. 田んぼ・畑が付いた実家は、そのまま売れる?「農地付き空き家」の売却で確認したいこと

伊藤友佑プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼